ゲストハウスや旅館業について

飲食&旅館業が運営できるか、旅館業法を確認するために保健所に!

一目惚れした空堀商店街の物件。
家主さんは飲食と旅館業でもいいよーと言ってくれたけど、そもそもこの物件・そしてこの地域は旅館業法として大丈夫なのか…?

東京サトウサンズレストというゲストハウスをしている友達に図面を送って相談してみると、

お客さんが寝る客室にトイレが必要個数ないとだめだから、ちょっとスペース大丈夫かなって思っちゃったんだけど。もしかしたら旅館業法が少し改正されたみたいだからそこら辺は大丈夫なのかな?

あれーそっか。いろんなルールがあるからまずはそれを確認しないと! (当たり前やーーー!)

実際に物件が見つかってみると、その次にどうしたらいいのか知識がなさすぎる自分にぶつかる…  🙁
とにかく。保健所にいってみよう!

物件の間取り図だけをもって保健所に…

訳も分からず、間取り図だけをもって大阪市の保健所へ。
大阪市の保健所

優しい担当の方が手引きを見せながら丁寧に説明をしてくれました。(手引き⇒http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000320642.html)

【大事なこと】
①物件の周囲110M以内に学校や保育園や公園はないか?
②使用用途は問題ないか?
③フロントはおけるか?
④トイレやシャワーはおけるか?
⑤客室の広さは33平方メートル以上か?
⑥1人の床面積は4.9平方メートルとれるか?

など…。

これを確認した結果、
①はOK!
②もオーナーに確認済!
③どうにかなりそう!
④うーん・・・
⑤図面をみるかぎりいけそう!
⑥図面をみるかぎりいけそう!

わたしが一番気になったのは④の「トイレとシャワーの置き場所や数。」
今回の物件には、トイレやシャワーやキッチンなどの水回り設備が皆無だったので新たに作る必要があるのですが、そこまで広くないので作るとしてもトイレ1つ、シャワー1つが限界かな…?という印象でした。

「地下のスペースをうまく活用すると数は増やせるかもしれませんが…」と伝えると、それはNGとのこと。

なぜかというと…

今回わたしの物件は、1階が食堂、2階がゲストルーム。そして地下にトイレなどを置くかも…
となると、飲食業の1階を飛び越えて、地下と2階だけを旅館業としては申請することになるのですが、
それはできない。。とのことだったんです。あくまでも、空間がつながっていないといけないらしく。。

どちらかというと、地下は、1階とつなげて飲食業のほうになるのでは…という回答をいただきました。

なのでやっぱりトイレとシャワーは1つづつが限界。
しかも…

客数によっても、必要な数が変わるのだそうで。
ゲスト5人未満はトイレとシャワーが1つづつで大丈夫なのですが、6人以上になると、トイレの数が2つ必要に…!(これは地域によってルールが違うのかな?*)

オーマイガー

 

2階の広さてきにも、5人くらいがちょうどいいので、
ここはもう「ゲスト5人でトイレとシャワーを1つづつ!」という内容でいくしかない!!!!!!!!!!!

と方向性は決まりました。

でもねーーーーー

前回のブログでも書きましたが「ほんまにゲスト5人でいけんのかなぁー…  🙁 」家賃とのバランスをみて、ちゃんと収益化できるかだけしっかり考えないとー!

あとは、旅館業的にはなんとか申請は出せそうということが分かりましたが、そもそもこの物件に水回りがちゃんと引けるのか… 大工事しても予算以内で収まるのか… など、建築士的な目線?で考えないと!

どっちに転ぶかな~~~~******

つづく…