ゲストハウスや旅館業について

ピンチ…簡易宿泊所の申請は保健所・消防署・建築指導部の3本立てで難しい!

6月の中旬にあつしさんに出会い、そこから図面を新たに作成してもらい内装やコンセプトを猛スピードで詰めていっていた最中に事件はおこった…

ある日、あとちょっとで着工するよーっていうタイミングで、消防法を再度確認しておこう!となり、いつも話を聞いてもらっていた消防署のお兄さんに電話をしたんです。
するとお兄さん「あれ?そもそもこの物件は木造3階建てになるのでは…?3階だったらゲストハウスのルールも厳しくなりますし、そもそも地下部分って違法に作られた可能性もありますよね…?」て言うんです!

( ゚Д゚)!ウソデショウ…

「あ、いや、これ木造3階だてというか…地上は2階しかなくて… 地下はありますけど…    違法建築なはずもないと… 〇§×ΔΦ×÷±  」

頭プシュ~

「建築指導部でしっかり確認してきてください。そしてその会話をしっかり議事録として残して提出してください。そうでなければ消防では許可を下すことができません…」

とのこと。。(お兄さん優しい顔して厳しいことゆう~)

あれれれーーー!今更そんなわけはないはずー!
ということでその日のうちに建築指導部のある市役所へ、

●この物件は、「木造3階」と呼ぶのか?
●地下は違法に作られているのか?

これを聞きにgo~。

「この物件でゲストハウスを営業したいのですが、地上2階建て+地下の物件で…。これは木造3階建てと呼びますか?
あと、地下が違法に作られた可能性があるのでは?と消防署の人に指摘されて…」

「地下部分は階数に含まれないので、木造3階とは呼びませんよ~この物件は木造2階です。また、違法に関してですが…地下を増築した可能性がありますね~。違法かどうかは、増築されたときにちゃんと検査を済ましているかを調べる必要があります。(建築基準法にのっとってちゃんと許可を取ったかどうか)許可を取っているかを調べるのはこちらでできるのですが、「いつ」増築されたかをまずは知るために登記簿謄本が必要なんですよ~ 法務局で登記簿謄本を取得して、また改めてこちらに来てください」とのこと…。

めっちゃ面倒なことになってきたな~… ^^;
というより、なんでわたしもっと早くにこんな大事なことに気づかんかったんやろう… アホや~…

ということで、その日はもう遅かったので次の日仕事の合間をぬって法務局に登記簿謄本をとりにいきました。

写真

すると…
「すっごく古いので現行の登記簿謄本ではなく閉鎖登記簿謄本じゃないとだめですね~」って。 (※閉鎖登記簿謄本というのは、古い昔の登記簿のことだそうです)
でもでも、その古い方の登記簿をみても昔の人の字が読めなくって大変!!

いつ頃に地下が増築されたのかを知るために登記簿謄本を取りにきたのに、それすら分からず…。
と困っていると、「昔の人の字が読める人」がたまたま法務局にいらっしゃったのでその人に解読してもらえることに。

その方いわく、「この物件は昭和30年に地下を増築したようですね~明確ではないですが…」ということでして。。
その情報をもって、再度建築指導部にリベンジ!

そこでね、ようやく「この物件は昭和30年に増築されたっぽくって。登記簿をとってきたので、許可を取っているかどうか調べてください」とつたえたら、「昭和45年以前のものはこちらで調べることができないんですよ~。ご自分で、書籍をひっぱってきて調べてもらえますか…?」

って…

ウソヤロー (T_T) ナンナンモウ…

出された書籍がまた分厚くって…(T_T)

昭和30年かどうか明確でもないのに30年の欄をひたすら調べないとあかんし、しかもそれもまた昔の人の字で昔の住所で書かれているから探し出すのに苦難の業…
市役所の人も「かわいそうに…」て目で見てたな~ぜったい。

結果、探しても見つからなかったのでこの物件の増築部分は結局ちゃんと許可がとられているのか分からないまま…

ちなみに、建築基準法という法律ができたのが昭和25年なので、それ以前に作られた物件に関しては違法かどうか問われないみたいです。
この物件自体、地上2階部分は昭和25年以前、大正時代に作られているので、地下がいつできたかは定かではないけどそのままいかせてもらうことになりました…。

一難去ってまた一難!地下に部屋は作れるの?作れないの?

木造2階建てやからルールもそこまで厳しくない。セーフ。地下部分もなんとかいけそう! と安心したのも束の間。

「これって地下の天井の高さはどれくらいありますか?天井の高さが210cm以下だと部屋を作ることはできないので、物置とかに使ってくださいね」
やってーーー!!!!

「ええーーーーーーー!そうなんですか! この物件、地下が素敵でわたしは決めたんです!ここに部屋を作りたいんです!天井は190cmくらいですが作りたいんです!」といくら言ってもダメですよね^^;
「法律で決まってるので…」 ということでした。

こうなったら、あつしさんにお願いして天井の高さをどうにかしてもらうしかない!!!!




いったん持ち帰ることになりました… *

知らなかった!保健所・消防署・建築指導部の3つの確認が必須!?

ホンマにわたし、ここまで色々進めてきたところで恥ずかしいのですが、「保健所と消防だけにちゃんといっておけばいい。」とずっと思ってたんです… 。保健所と消防の2つ。
だから、物件決まったときもその2つだけ確認しにいき、それからずっと今まで、「建築指導部」という大事な存在を知らずにきたんです。 いや、知ってはいたけどそんな大事なことやとは思ってなかった… ☂

保健所では、物件の形状は関係なくゲストハウスの一般ルール(例えば、5人に1つはトイレを設置してね。とか)があり、消防もゲストハウス用のルール(例えば、火事がおきたときの為にこの場所に誘導灯を設置しておいてね。とか)があるのでそれを守ったらいいということなんですが…

そればっかりに必死で建築指導部の法律を確認するのを忘れてた~…ちゃんとゲストハウスの手引きに「建築指導部に相談しにいってね」って書いてくれてるのに…(>_<)

建築指導部では、物件によって守るべきルールがあって、それを自分のやりたい物件に当てはめてしっかりと確認しないといけないんです。

例えば
・100平米以下の物件でゲストハウスをする場合 or 100平米以上の物件でゲストハウスをする場合
・古民家でゲストハウスをする場合 or ビルでゲストハウスをする場合
・その物件がどんな地域にあるのか?

などによって守るべきルールが変わってくるのです。

以下、必ず見ないといけないもの▼▼▼(大阪市の場合)

http://www.city.osaka.lg.jp/toshikeikaku/cmsfiles/contents/0000314/314617/kanishukusho.pdf

 

これね、「用途変更する場合について」と書いてあるから、100平米以下の今回の物件では必要のない項目やとばかり思ってたんですが… 以前ゲストハウスをやっていた物件を再利用するのではない限り、100平米以下の物件でも守る必要があるみたいなんです~…

わたしの物件は、この7つの中の
●耐火性能の確保
●階段の寸法

に当てはまっていたのでこちらをしっかりと守る必要があるとのことでした。。
2つともなんとかクリアできそうなので良かったですが…

危うく、このタイミングで開業を諦めることにもなりかねませでした… :cry
ほ~ ヒヤヒヤ…

 

ということで、タイトルの「ピンチ!」というのなはなんとか解決できそうなのですが、もっと慎重に&冷静に動かないとあかんな~ ってほんまに反省した1週間でした^^;

2018/7/20